こんにちは。りょう(@ryofit58)です。
そろそろ消費税もアップして10%になってしまいますね。
「今までサプリメント使ってたけど、消費税で高くなっちゃうと困るわぁ。」
「そういえば軽減税率って適用されないの?」
って少し疑問に思われてないですか?
そこで今回はサプリメントは軽減税率の対象になるのか?
についてご紹介します。
サプリメントは軽減税率が適用される
結論からお伝えすると、
サプリメントは軽減税率の対象です。
よかったです。
これで今まで飲んでいたプロテインやマルチビタミン、BCAAなどのいつものサプリメントを安心して購入できますね。
国税庁はこのようにHPで回答をしています。
特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税率 の適用対象となりますか。
人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しません ので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品 も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それらの販売は軽減 税率の適用対象となります(改正法附則 34①一)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-03.pdf
つまり、サプリメントや健康食品・美容食品は医薬品等に該当しないため、軽減税率の対象になると言うことですね。
軽減税率の対象は食品と新聞のみ
ではそもそも軽減税率は何に適用されているのでしょうか?
国税庁のHPには 「飲食料品」と「新聞」 と記載されています。
これ以外にはありません。
サプリメント類はこの 「飲食料品」 に該当するのですね。
ちなみに余談ですが、外食が軽減税率の対象でないならば、
プロテインバーみたいな、外でサプリメントを摂れるような場所の場合は、
きっと軽減税率の対象外なんでしょうねw
サプリメントは飲食料品であり医薬品等ではない
ここで結構ややこしいのが、医薬品等と飲食料品の区別です。
何が医薬品等で、何が飲食料品なのでしょうか?
サプリメントや栄養ドリンクなどは一部、「医薬部外品」という分類もあり、この「医薬部外品」は医薬品等に該当するため軽減税率の対象外です。
サプリメント・栄養ドリンク等の分類を表にしてみました。
商品 | 分類 | 消費税 |
---|---|---|
プロテイン | 食品 | 8% |
BCAA | 食品 | 8% |
クレアチン | 食品 | 8% |
栄養ドリンク(レッドブル) | 食品 | 8% |
栄養ドリンク(モンスター) | 食品 | 8% |
リポビタンD | 医薬部外品 | 10% |
ユンケル | 医薬部外品 | 10% |
iHerbなどでの輸入サプリメントも軽減税率は適用
国税庁のHPにはこのように記載されています。
輸入される飲食料品は、軽減税率の適用対象となりますか。
保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽 減税率が適用されます(改正法附則 34①一)。 なお、課税貨物が「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人の飲用又は食用に 供されるものとして輸入されるかどうかにより判定されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-03.pdf
つまり「飲食料品」であるサプリメントの輸入に関しては軽減税率の対象であり、iHerbなどでの購入に関しても軽減税率が適用されることになります。
ただし、関税が掛からない金額での輸入であればそもそも免税されるので、軽減税率も関係無いようです。
ちなみに、iHerbなどでの輸入の際の関税の考え方についてはこちらが参考になります。
https://www.zeiri4.com/c_1076/h_674/
まとめ
いかがだったでしょうか?
これで安心して消費税が10%になってもサプリメントの購入は出来ますね。
iHerbもこれまで通り利用できますし、関税が掛かっても軽減税率で8%の適用なので今までと変わりないですね。
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では、よいフィットネスライフを!